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個人事業から株式会社へ
当事務所のお客様の中でも、個人事業から株式会社への変更
いわゆる「法人成り」をしたいという相談がよくあります。
平成18年の会社法施行により、株式会社の設立要件が緩和されました。
1人でも、資本金1円でも株式会社が作れるようになったわけです。
でも、それ以上に多い理由が、元請側の方針で「法人しか相手しない」と言われたから、というのが非常に多いです。
それだけ法人化すると「信用力が増す」ということです。
また、銀行融資も受けやすくなるという理由もあります。
(具体的な手続)
建設業許可は「個人許可」→「法人許可」への変更はできません。
「個人事業の廃業」→「法人の新規許可」という手続になります。
経営事項審査を受けていた場合は、誤った手続をしてしまうと、引継ぎが認められず、実績が全くの0からやり直しといった事態にもなりかねません。
ランク維持や点数を気にされるようでしたら、行政書士に相談することをお勧めいたします。
会社設立の詳しい情報は・・・
起業・会社設立サポート 奈良センター まで
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