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奈良県内の産業廃棄物収集運搬業者のみなさまへ
当事務所は、県内でもトップクラスの若さを武器に日々県内業者のみなさまの営業をサポートさせていただいております。
若いゆえに「身軽なフットワーク」と「30年以上の長いおつきあい」が可能です。 これから許可を取ろうとお考えの特に20〜30代の若いみなさま、ぜひ当事務所へお気軽にご相談下さい!
産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合には県や奈良市といった都道府県や保健所政令市の許可を得なければなりません。 とはいいましても、単に本拠地のあるところだけで許可をとればいいというものではありません。廃棄物の「収集地」と「運搬先」、つまりスタートとゴールの2ヶ所で許可を得なければなりません。
では、具体的に近畿圏の場合で考えて見ましょう!
| 府県 |
保健所政令市 |
| 奈良県 |
奈良市 |
| 大阪府 |
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市 |
| 兵庫県 |
神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市 |
| 京都府 |
京都市 |
| 和歌山県 |
和歌山市 |
| 滋賀県 |
|
(例題1)
奈良市で家屋の解体廃材の収集して、大和郡山市の処分場に運ぶ場合
→ 奈良県と奈良市の2ヶ所の許可が必要になります。
(例題2)
大阪府全域で業務を行いたい場合
→ 大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市の合計5ヶ所の許可が必要になります。
私が手続をさせていただいた奈良県内の業者の方は、奈良県と奈良市、大阪府の数ヶ所、京都府あたりをとられている方が多かったように思います。
なお、郵送により申請は認められておらず、各役所に直接申請しなければなりません。
また、各役所により、微妙に必要書類や記載方法も違うため、各役所に何度も足を運ぶことになるかもしれません。
こんな時にお役に立てるのが私たち行政書士です。
貴重な業務の時間を使うことなく、業務に専念することができます。
もちろん、許可を取ることだけのサービスに留まらず、あらゆる法律的手続等のサポートも可能です。まずは、お気軽にお電話ください。
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奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

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