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建設業許可(新規一般) Q&A

(Q1)建設業をはじめようと思う場合、必ず建設業許可を取らないといけないのでしょうか?

 A−1 
 絶対に取らなければいけないというわけではありません。
 1件の請負金額が500万円未満(税込)の場合は必要ありません。

 建築一式の場合は1500万円未満。     
 でも、許可を持っていると信用力が増すので、下請け工事等を請けやすくなる可能性はあります。

 

(Q2)建設業許可はだれでもとれるのでしょうか?

 A−2 
 誰でも取れるということではありません。

 いくつかの要件をみたす必要があります。主なものは以下の5つです。
  @ 経営業務管理責任者がいること     
  A 専任技術者が営業所ごとにいること     
  B 請負契約に関して誠実性があること     
  C 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

  D 欠格要件に該当しないこと

     

(Q3)経営業務管理責任者とはなんですか?

 A−3 
 法人の場合なら常勤役員(取締役や代表取締役など)、個人の場合は事業主本人です。

 また、以下の経験があわせて必要になります。     
  @ 許可を受けようとする業務について5年以上の経営経験     
  A 許可を受けようとする業種以外の建設業の経営経験が7年以上ある     
  B 7年以上経営を補佐した経験がある     
 
 奈良県の場合、経営を補佐した経験とは、主に法人の場合の工事部長などを指します。個人事業の番頭等は、事業主の子供等でない限り、非常に厳しいと思われます。

 

(Q4)専任技術者とはなんですか?

 A−4 
 取得しようとする業種について以下の条件のうち一つ以上該当しないといけません。

  @ 許可を受けようとする業種につき、該当する国家資格等を持っていること
  A 所定学科を大卒では3年以上、高卒の場合では5年以上の実務経験を有すること
  B 学歴・資格に関係なく、許可を受けようとする業種につき10年以上の実務経験を有すること

 実務経験で2業種取得しようとする場合、A業種と10年以上、B業種で10年以上の合計20年以上の実務経験が必要になります。経験期間は同時期に被っていてはいけません。
 
例えば、30歳の人が2業種を実務経験で取得しようとする場合、10歳から働いていることになるので取得は不可能になります。
  実務経験で取得する場合、証明書類として契約書等が必要になります。
 
10年分以上必要になるので簡単にクリアしていると判断されるのは非常に危険です。

 

(Q5)財産的基礎とはどれぐらいですか?

 A−5 
 500万円以上の残高証明書が必要になります。     
 法人の場合なら、資本金500万円以上でもOKです。

 

(Q6)経営管理責任者や専任技術者の常勤性を証明する書類はなんですか?

 A−6 
 この証明書類が難しいところの1つです。あくまで私の経験上ですが・・・

 奈良県の場合なら、社会保険などが多いです。     
 大阪府の場合なら、社会保険や特別徴収切替申請書&給与台帳などが多いです。

 

(Q7)申請はどこにするのでしょうか?

 A−7 
 奈良県の場合は管轄の土木事務所になります。大阪府は大阪府庁建築振興課になります。     
  奈良土木事務所・・・奈良市、天理市、山添村

  郡山土木事務所・・・大和郡山市、生駒市、生駒郡     
  高田土木事務所・・・大和高田市、香芝市、御所市、葛城市、北葛城郡     
  桜井土木事務所・・・桜井市、橿原市、高市郡     
  大宇陀土木事務所・・・宇陀市、宇陀郡、東吉野村     
  吉野土木事務所・・・吉野郡(東吉野村等を除く)
  五條土木事務所・・・五條市、十津川村、野迫川村






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