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奈良「建設業許可」「経営事項審査(経審)」「事業承継」

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建設業許可を受けるための5つの要件


 5つの要件をすべて満たす必要があります。




 (1)経営業務管理責任者がいること

   許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員

   (株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、

   事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに

   該当しなければなりません。



   ・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務

    の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規

    定する使用人)としての経験を有していること



   ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年

    以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること



   ・許可を受けようとする建設業の建設業に関し、7年

    以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は

    役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)

    にあって、経営業務を補佐する経験を有していること




 (2)専任技術者が各営業所にいること

   許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定

   の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。


   一般建設業許可を受ける場合

   ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土

    交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育

    学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または

    同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者


 
   ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年

    以上実務の経験を有する者

   ・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術

    または技能を有すると認めた者


   特定建設業許可を受ける場合

   ・建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定

    による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交

    通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免

    許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が

    定めるものを受けた者


   ・上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可

    を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請

    け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し

    2年以上指導監督的な実務の経験を有する者


   ・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または

    技能を有すると認めた者



  ※ 次の7業種は、指定建設業として指定されており、

    特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣の

    定める国家資格者を営業所に置かなければなりません。



   土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、

   鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業




 (3)請負契約について誠実性があること




 (4)請負契約をするのに足る財産的信用


   または金銭的信用があること


   一般建設業許可を受ける場合

   次のいずれかに該当する必要があります

     ・自己資本の額が500万円以上であること

     ・500万円以上の資金を調達する能力が有すること

     ・許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業

     した経験を有すること



   特定建設業許可を受ける場合

   次のすべてに該当する必要があります

     ・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

     ・流動比率が75パーセント以上であること

     ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己

     資本の額が4,000万円以上であること



 (5)欠格要件に該当しないこと



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