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【建設業許可の種類 どのタイプに該当しますか?】
(質問1) 「複数の都道府県に事務所がありますか?」
複数の県にまたがっている場合 → 大臣許可(国土交通大臣の許可)
単一の県だけにある場合 → 知事許可(各知事の許可)
※ 知事許可でも他府県での工事をする事はできます。
(質問2) 「3000万円以上の工事を下請先に発注しますか?」
発注する場合 → 特定許可
発注しない場合 → 一般許可
※ 業種が建築一式工事の場合は4500万円以上になります。
以上2つの質問の答えの組み合わせが、必要な許可になります。
【取得しようとする業種はどれですか?】
ある業種の許可をとっただけでは、他の業種の工事をすることはできません。 例えば、造園工事の許可を持っている業者が、建具工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。 また、取得業種数には制限がありませんので、条件(資格・経験等)が揃えばいくつでも取得可能です。
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