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 おおとし行政書士事務所
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 Mail(電子メール)
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建設業許可を取ろうとお考えのみなさまへ

 昨今、各種団体・他の専門家(税理士さん等)が建設業を営まれているみなさまに代わって、許可申請等をしているケースが多く見られます。


 しかしながら、私たちのような行政書士以外が代理申請すると行政書士法違反になる可能性があります。お気をつけください。
 


   → 更新・決算変更届(営業報告)をお考えの場合は コチラ


建設業許可が必要な場合とは?

 ☆ 建築一式工事以外で、1件の請負工事が500万円未満の場合

 ☆ 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円未満、
   または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事の場合



 以上のような軽微な建設工事のみ以外の建設業者は許可をとらないといけません。

 当然ながら、軽微な建設工事のみの業者でも許可をとることができます。





 
ここでポイント!


 よく勘違いされることが多いのですが、「元請」しかとらなくてもいいと思われていいる業者さんが多いです。

 当然ながら、「下請」業者も許可は必要なのでご注意ください。

 また、
許可を受けることで、取引先への「信用度」も向上すると思われます。




許可取得後は?

 許可には有効期限(5年)というものがあります。

 5年後には「更新」という手続きが必要になります。


 また、毎年「決算変更届」という営業報告の届出義務もあります。


 更新は忘れずされている方は多いのですが、意外と「決算変更届」をするのを忘れている業者さんが多いです。

 常にやっていないと、建設業用の財務諸表作成などは、かなり面倒な手続きです。

 毎年、決算変更届を申請するようにしましょう。
 



こういった手続きの忘れを防ぐ意味でも、行政書士に依頼されてもいいかもしれません。


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