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 おおとし行政書士事務所
   代 表 大 歳 研 悟

 〒630-8325
 奈良市西木辻町121-2-505
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  0742-27-5136

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 Mail(電子メール)
  info@nara-otoshi.com


 忙しい建設業者様へ朗報です
  事務所へ戻られるのは何時ですか?
  22時でも23時でも訪問させていただきます!

 
決算変更届(知事許可)
  法人 → 42,000円より
  個人 → 31,500円より

 
許可の更新(知事許可)
  法人 → 63,000円より
  個人 → 52,500円より



建設業許可:更新、決算変更届の手続きをお考えのみなさまへ


 日常の業務に忙しい建設業のみなさまの中には、平日に役場に行くヒマがないという方、あまりの多忙さに更新手続きをお忘れになれる方もおられるかと思います。

 私たち行政書士は、みなさまのような建設業者の手続きの代行をさせていただいております。

 建設業に関する申請は他の業種の許可申請等に比べ、かなり難解複雑で面倒なものとなっております。

 実際に経験された方なら納得されるのではないでしょうか?
 
実際に様々な許認可申請している多くの行政書士が言っているので、事実だと思います。

当の私もそう思っています。

 アドバイスだけでもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

 また、行政書士に依頼することで、更新忘れ、決算変更届の提出忘れも防ぐことができると思いますのでご検討いただければと思います。

  
更新と決算変更届のQ&A



更新、決算変更届(営業報告)とは?

 建設業許可の有効期限は5年です。有効期限の満了日より1ヶ月前までに更新手続きをしないといけないことになっております。

 また、毎年、営業報告(決算変更届)を営業年度終了後(法人の場合は各々違います。個人の場合は12月末。)4ヶ月以内に届出しないといけないことになっています。

この決算変更届を出していないと許可の更新もできませんし、公共工事の指名願(入札等)もできなくなるので注意が必要です。

 よくご存知のみなさまの中には5年分まとめて決算変更届を出しても更新ができるのでは?とお思いの方もいらっしゃると思います。

でも、よくお考えください。5年前の資料と必要書類は全部すぐに集まられますか?

役場で交付してもらう書類などは、5年前のものなら、すでに出てこなくなるものもあります。

 例えば納税証明書。これなどは約3年前までしかでてこないと思います。
 

 また、報告義務等も昨今の風潮でだんだん厳しくなりつつあります。

 今後も5年分まとめての報告が可能であるとはいいきれません。

大阪府でしたら、数年分の報告書を持ち込むと罰則の文書が渡されています。

 確実な更新手続きをお考えでしたら、行政書士に依頼するかどうかは別として、毎年報告をすることをお勧めいたします。

  更新と決算変更届のQ&A



必要書類等について
 各都道府県によって違いがあります。大阪は特に厳しいようです。
また、お客様の状況によっても違いがあります。
ご依頼時にこちらよりご連絡させていただきます。


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