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建設業・宅建業を営むみなさまのための
建築士事務所登録手続完全サポート!
登録の有効期限は「登録日から5年間」です。
有効期限の満了日の30日前までに更新手続が必要です。
奈良県の場合、登録日は原則として、毎月1日・16日です。
登録日の2週間前までには申請するようにします。
以下、奈良県の場合を参考に紹介させていただきます。
建築士事務所登録の種類
建築士事務所登録の種類は
「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」
以上3種類があり、それぞれ「法人登録」「個人登録」2形態あります。
登録手数料は以下のとおり
一級建築士事務所 → 16,500円
二級建築士事務所 → 11,000円
木造建築士事務所 → 11,000円
となっています。県証紙で支払います。
専任の管理建築士
建築士法の規定により、専任の管理建築士を置かなければなりません。
管理建築士は専任でなければならず、他事務所や会社等で業務を行うことが できません。
この規定により、建設業許可業者(経営管理者・専任技術者)や 宅建業者(宅地建物主任取引者)の兼ね合いにより、専任性が認められない 場合があります。
A許可では兼業OKでもB許可では認められないといった、一方通行的な 許可ケースもあり、また、各都道府県でも取扱が違うこともあり、かなり複雑 となっておりますので、注意が必要です。
添付書類
・ 業務概要書 → 新規の場合は不要
・ 所属建築士名簿
・ 略歴書(登録申請者)
・ 略歴書(管理建築士)
・ 誓約書
・ 付近見取り図
・ 定款、登記簿謄本 → 法人の場合のみ
・ 所属建築士の免許証
・ 管理建築士が専任であることを客観的に証明する書類
※ 事業所名の記載のある健康保険証の写し 等
・ 事務所開設する場所、写真、平面図等の書類
【市街化区域の場合】 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住居専用地域 の場合
→ 建築基準法48条に適合する以下の書類
外観写真、間取り図、室内写真 など
※ 第二種住居専用地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域 準工業地域、工業地域、工業専用地域 の場合は不要
【市街化調整区域の場合】
基本的には、建築士事務所の開設はできません。
ただし、許可等を受けて適法に建築された場合は開設できる 可能性があるようです。
確認済み証の写し、建築確認を受けていることの証明
外観写真、間取り図、室内写真 など
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